【和歌山】「ネット賭博」開帳した店長に出された判決
和歌山市内でインターネット賭博店を開いて客に賭博をさせたとして、常習賭博の罪に問われた大阪市中央区の無職、O被告(45)の判決公判が25日、和歌山地裁で開かれた。
河畑勇裁判官は「被告人が長期間にわたって賭博店を経営し、多額の売り上げを手にしていたのは明らか。売り上げの一部が反社会的勢力に流れている可能性もある」とし、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
河畑裁判官は判決理由のなかで、保釈後は反省的な態度をとり、正業に就くべく努力しているとし、「社会で更生の機会を与えるのが妥当」と述べ、執行猶予とした。
判決によると、O被告は和歌山市畑屋敷東ノ丁のインターネット賭博店「HIROBA」を経営し、今年4月ごろから10月21日までの間にコンピュータを使った「バカラ」などの賭博を客に提供した。